
任意売却は連帯保証人がいてもできる?
住宅ローンに連帯保証人がいる場合でも、任意売却はできるのでしょうか?
結論から言えば、連帯保証人がいても任意売却は可能です。
ただし、原則として、連帯保証人から任意売却への同意を得なければなりません。
勝手に進めることはできないため注意しましょう。

では、なぜ連帯保証人から同意を得なければならないのでしょうか?
今回は、任意売却と連帯保証人の関係について説明します。
連帯保証人には残債の支払い義務がある
任意売却後に残債があると、現在支払いをしている者(主債務者)は債務整理を検討したり、最悪の場合は自己破産しなければなりません(詳しくは「任意売却後の残債はどうすれば良い?」)。
そうなると、すべての支払い義務は連帯保証人へといってしまいます。
また、主債務者が自己破産しない場合であっても、連帯保証人は残債の一括請求を受けたり、給与や銀行口座などの差し押さえを受けてしまう危険性もあります。
最悪な場合、連帯保証人も自己破産しなければいけないこともあります。
連帯保証人は支払い拒否ができない
なお、連帯保証人は債権者の請求に対して支払い拒否ができません。
というのも、連帯保証人は法律上、主債務者と同じ立場にあるため、債権者が主債務者からの回収が難しいと感じれば、即座に連帯保証人に請求がいくことになります。
しかし、連帯保証人には、支払いを拒否する権利である「抗弁権」が認められていないため支払い拒否ができません。
このように、任意売却後の残債は連帯保証人にとっても、重要な問題になるため、任意売却への同意と、住宅の売却額についても納得してもらう必要があります。
連帯保証人からの同意がいらない場合
上記はあくまでも原則で、例外的に連帯保証人の同意がいらない場合もあります。
それは、任意売却によって住宅ローンが完済できる場合です。
完済できるのであれば、いちいち連帯保証人から同意を得る必要はありません。
しかし、任意売却によって住宅ローンが完済できるケースはかなり稀であるため、あくまでも例外として覚えておきましょう。
競売にかけられるよりは任意売却
このように、連帯保証人に迷惑をかけずに任意売却するのは困難です。
しかし、競売にかけられてしまうよりは遥かに良いです。
債権者が競売するのに連帯保証人からの同意は必要なく、競売では任意売却よりも安値で売却されることがほとんどです。その結果、より多くの負担が連帯保証人に対してもかかってくることになります。
ローンの支払いが滞れば、いずれ競売にかけられることを考えると、たとえ連帯保証人に迷惑がかかっても任意売却による解決を図るようにしましょう。
カテゴリー:任意売却
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