(徳島市|20代|男性|フリーター)
私が借金を重ねた理由はギャンブル依存で、借入限度額は自身の貯金だと勘違いした結果、仕事もせずに毎日パチンコやスロットに明け暮れていました。
その後、本当に借入限度額に達し、貸金業者からの請求に追われることで、初めて軽率な行動をしてしまったと気付きました。
その後、アルバイトを始めたのですが、積み重なった借金は私の収入ではとても返済しきれず、自己破産を弁護士さんにお願いし、現在は手続きの最中です。
しかし、私はその弁護士さんを裏切ってしまいました。
どうしてもギャンブルがしたい衝動に駆られ、先日、またパチンコをしてしまったのです。
正直に話すべきだと思ってはいるのですが、これがきっかけで自己破産できなくなってしまうのでは?と不安に感じています。
もし、このまま黙っていた場合、裁判所の調査などでバレてしまったりするのでしょうか?
相談に対する回答
自己破産手続き中にギャンブルなどの浪費行為をするのは賢明とは言えません。
しかし、付きっきりで調査しているわけでもないため、裁判所が事実を知る術はありませんし、黙っていれば手続きへの影響はないでしょう。
また、依頼した弁護士を裏切ってしまったと気に病んでいるようですが、正直に話したとしても軽く注意される程度で、依頼者に不利な事実を積極的に裁判所に報告することはありません。
仮に裁判所に知られてしまったとしても、裁判官に与える印象は悪くなるものの、新たに借金を作ったわけではないので、免責不許可にまでなることはまずありません。
自己破産手続き中、ギャンブルに興じることに法的な問題はありませんが、新たな借金だけは作ってはいけません。
自己破産するとは、返済不能になることを指します。
それにも関わらず借金したとなれば、返済できないとわかっていながら借入する詐欺行為に該当してしまいます。
自己破産手続きに多大な悪影響をあたえるばかりか、刑事罰に問われる危険性もあるため絶対にしないでください。自身の収入の範囲を超えなければギャンブルも問題ありません。
上記のことから、自己破産手続き中にギャンブルに興じたとしても影響は微々たるものです。
しかし、裁判所に知られてしまえば、少なからず悪影響を与える行為には違いありません。
免責の判断基準の1つには破産者の誠実さがあります。
誠実な態度で手続きに臨むためにも、せめて免責決定が出るまでの期間、ギャンブルは避けるのが無難です。
また、たとえ免責決定後であっても、借金を積み重ねた原因であるギャンブルを続けるのは賢明とは言えません。
自己破産を新しい生活を手に入れるきっかけにするためにも、これを機にギャンブルは止める努力をしてみてはいかがでしょうか。
この記事を読んで、あなたの悩みは解決しましたか?
債務整理にはたくさんの難しい言葉、知識が関わってきます。
そのため、自分ひとりで何とかしようとしても、いたずらに時間が過ぎてしまいます。
一方で、借金トラブルの解決は「時間」が命です。
長期化すると、その分、借入金に対する利息が積み上がってしまいます。
「自分のケースはどうしたらいいんだろう・・・」
「ちょっとこの部分について専門家に確認したいだけなんだけど・・・」
どんな内容でも問題ありません。
無料相談を通じて、専門家のアドバイスに耳を傾けてみてください。
電話もしくはメールにてお気軽にご連絡ください。
※ プライバシー保護のため、相談の核心部分のみ残して、内容を再構築しています。
※ 希望地域に専門家がいない場合は近隣地域からサポートしております。