(福島市|60代|男性|会社員)
私は、50代の頃に初めて借金を作ってしまいました。
大変お恥ずかしい話なのですが、借金を作った理由は私の不倫が原因で長年連れ添った妻と離婚し、多額の財産分与と慰謝料を支払ったためです。できれば分割での支払いを求めたのですが、一括での支払いを強く希望されたため、借金してまとめて支払ってしまいました。
しばらくは生活費を節約し、なんとか返済に充ててきたのですが、うちの会社では56歳以降に給料が減額される仕組みとなっていて、今では返済しながらとても生活を維持できません。
自己破産も検討しているのですが、不倫が原因で作った借金であることを考えると、免責が認められないのではないか?と不安で仕方がありません。
また、あと数年で定年退職となるのですが、自己破産すると退職金も没収されてしまうのではないでしょうか?
老後の生活に希望が見えず、今から絶望しています。
相談に対する回答
まず、不倫が原因で作った借金とのことですが、確かに自己破産では不倫が原因で発生した慰謝料は「非免責債権」といって免責の対象から外されています。
しかし、相談者様の場合、すでに慰謝料自体は支払い終えており、残っているのは単に貸金業者からの借金でしかないため免責は認められます。ご安心ください。
また、確かに退職金は債権者に対して返済しなければなりませんが、現段階で自己破産するのであれば、退職金見込み額の8分の1を手続きに充てるだけで済みます。もちろん、退職金は定年時にそのまま受け取ることができるため、老後の生活に不安を感じることはありません。
上記のように、慰謝料は非免責債権に該当しています。借金でまかなったとはいえ、すでに数年前に支払いを終えているため、自己破産の手続きで問題視されることはありません。
ただし、相談者様のように、やむを得ずしてしまった借金であるなら良いのですが、はじめから自己破産を前提にして慰謝料を一括で支払う行為は、免責不許可事由に該当する行為です。
自己破産では自己破産を前提にした(支払い不能を認識しておきながらの)借入行為は認めていません。
貸金業者から詐欺を訴えられる危険性もあるため、決して真似はしないでください。
次に退職金についてです。
自己破産では申立時点の受け取り見込み額の8分の1を返済に充てることで退職金を守ることができます。しかし、すでに受け取ることが決定している場合は4分の1、すでに受け取っている場合は全額が返済の対象になってしまうため注意が必要です。
つまり、退職金がある場合の自己破産は申立のタイミングが重要になります。
すぐに退職する予定がないのであれば、自己破産は早々に検討したほうが良いです。
なお、退職金の8分の1をすぐに用意できない場合は、手続きの中で少しずつ積立てることで免責が認められる場合もあります。
いずれにせよ、自己破産が原因で退職金が受け取れなくなってしまうことはありませんので、安心して手続きに臨んでください。
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